本宿泊施設(以下「当ホテル」といいます)は、宿泊及びこれに付随するサービスの提供にあたり、以下のとおり宿泊約款・利用規約を定めております。ご予約・ご利用の際には、必ず本規約をご確認くださいますようお願いいたします。
第1条(適用範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
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当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を事前に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当施設が定めるデポジットを、当施設が指定する方法で提出していただきます。
- デポジットは、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当するために使用します。
- 第2事項のデポジットを同項の規定により当施設が指定した日までに提出いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、デポジットの提出期日を指定するにあたり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(デポジットの提出を要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にもかかわらず、当施設は、契約の成立後同項のデポジットの提出を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項のデポジットの提出を求めなかった場合及び当該デポジットの提出期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
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宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例第5条(第2号)の規定とする場合に該当するとき。
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保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
未成年者のみが宿泊する場合は、未成年者宿泊同意書のご提出をお願いしております。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後21時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
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宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 沖縄県旅館業法施行条例で規定された禁止事項に抵触する恐れがあるとき。
- 施設内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
第8条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日前日までに当施設の指定するフォームにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当施設は、前項の規定にかかわらず、同項も定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、出発日に到着する他の宿泊客がいない場合に限る。
- 超過1時間までは、30分につき8,000円の追加料金
第10条(利用規約の遵守)
- 宿泊客は、当施設においては、当施設が事前に告知した利用規約に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当施設の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。しかしながら、予約状況、貸切、緊急工事等により、事前に断りなく変更させていただく事がございます。時間内のすべてのお客様のご利用を保証するものではありませんので、ご了承下さい。ご利用の際は、お手数ながら最新の営業時間をお確かめ下さい。
【電話受付】 11:00〜21:00
第12条(料金の支払い)
- 宿泊料金等の支払いは、宿泊日前日までに行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第16条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、故意又は過失により当施設の設備を破損したときは、当社に対しその破損により生じた損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、故意又は過失の有無に関係なく、当社が指定する喫煙場所以外の敷地内で喫煙した場合、当社に対し違約金として50,000円をお支払いしていただきます。
施行日:2025年10月1日
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